糸満市バドミントン協会規約等
糸満市バドミントン協会規約
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は糸満市バドミントン協会(以下本会という)と称する。
第2条 本会の事務局は事務局員の勤務する場所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会はアマチュアとしてのバドミントン競技を広く普及し、その健全な発展をはかるとともに、会員相互の親密な連絡と活力ある地域建設に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1) 競技大会の開催並びに運営に関すること
(2) 競技の普及並びに指導奨励に関すること
(3) 競技審判の養成に関すること
(4) その他本会の目的達成に関すること
第3章 組織及び会員
第5条 本会は本会の主旨に賛同する者をもって組織する。
第6条 削除
第4章 機 関
第7条 本会に事業執行の機関として理事会及び常任理事会を置く。
第8条 理事会は本会の最高議決機関とし、年1回会長が召集する。ただし必要があれば臨時に開くことができる。
第9条 常任理事会は必要に応じて会長が召集し、理事会より委託された事項を審議する。行事の企画と執行運営に関する原案も作成し、理事会に提出する。
第10条 理事会に付議する事項は次のとおりとする。
(1) 事業計画並びに収支予算の編成
(2) 事業及び収支決算の報告並びに承認
(3) 役員の選出及び承認
(4) 規約の改廃
(5) その他必要な事項
第5章 役 員
第11条 本会に次の役員を置く。但し、やむを得ない場合は、書記・会計及び専門部長を省略することができる。
会 長 1 名
副 会 長 2 名
理 事 長 1 名
常任理事 若干名
理 事 若干名
顧 問 若干名
監 事 2 名
事務局長 1 名
書 記 1 名
会 計 1 名
専門部長 若干名
第12条 会長は本会を代表し会務を総理し、副会長は会長を補佐する。
第13条 理事長は会長の指示を受け会務を掌理し、常任理事・理事は会務を分掌する。
第14条 事務局員は公文の発送・受入・会計の事務処理とその保管にあたる。
第15条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 専門部
第16条 本会に次の専門部を置くことができる。
指導育成部
部 長 1 名
副部長 2 名
部 員 若干名
第7章 経費及び会計
第17条 本会に次の帳簿を備えるものとする。
(1) 規 約
(2) 会員名簿
(3) 会議録
(4) 会計簿
(5) 備品整理簿
(6) 被表彰者名簿
第18条 本会の経費は会費及び補助金、その他の収入であてる。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。
附則 本規約は昭和60年7月15日から施行する。
昭和62年2月21日一部改正
昭和63年6月30日一部改正
平成11年5月7日一部改正
平成23年4月28日一部改正
糸満市バドミントン協会賛助会員規定
(目的)
第1条 本規定は、糸満市におけるアマチュアスポーツとしてのバドミントン競技の普及・発展を図るため、広く市民一般の協力を仰ぎ資金を調達して糸満市バドミントン協会の活動を助成し、その振興に寄与することを目的とする。
(会員)
第2条 糸満市バドミントン協会の目的及び事業に賛同し、入会した者をもって賛助会員とする。
(会費)
第3条 賛助会員の会費は下記のとおりとする。
個人会費・・・・・ 年額1,000円を一口として一口以上
団体会費・・・・・ 年額5,000円を一口として一口以上
(特典)
第4条 賛助会員の特典は下記のとおりとする。
1 会員には、本会主催行事の情報を提供する。
2 会員には、本会発行の刊行物を送付する。
第5条 その他
1 本会は賛助会員に対し、毎年度の会員名簿を送付する。
2 この規定は、平成8年4月1日から施行する。
糸満市バドミントン協会表彰規定
第1条 この規定は、糸満市のバドミントン競技の発展に貢献し、その功績が顕著で他の模範として推奨するのに値するものを表彰し、糸満市のバドミントン競技の普及振興を図ることを目的とする。
第2条 表彰は団体と個人について行う。
2 団体の表彰は、糸満市内のバドミントン競技団体及びバドミントン競技の発展に貢献した団体で、顕著な功績のあったものに「優良団体賞」を授与して行う。
3 個人(チーム)の表彰は、次の(1)に該当するものに「功労賞」、(2)に該当するものに「優秀競技者賞」、(3)に該当するものに「優秀指導者賞」を授与して行う。
(1) 長年にわたり糸満市のバドミントン界に尽力し、その功績が顕著である者
(2) バドミントンの競技力が特に優秀な者
(3) 糸満市のバドミントン競技力の向上又は、普及振興に貢献した特に優秀な指導者
第3条 表彰は糸満市バドミントン協会長が表彰状と記念品を授与して行う。
第4条 表彰は毎年海邦バドミントンオープン大会の開会式に行う。但し特別な必要があるときは、随時行うことができる。
第5条 被表彰者の決定は、理事会で行う。
表 彰 規 定 細 則
表彰規定第2条第3項の(1)号、(2)号の規定は、次の基準による。
1 「長年にわたり糸満市バドミントン界に尽力し、その功績が顕著である者」とは、本会又は、各団体の役員として8年以上活動し、その功績が特に顕著である者。
2 「バドミントン競技力が特に優秀な者」とは、
(1) 全国大会で8位入賞・九州大会又はブロック大会で4位以上入賞した者
(2) 県大会で男子7年以上、女子5年以上出場し、かつ優秀な成績を収めた者
(3) 県団体代表で出場し、九州大会・ブロック大会・全国大会で準優勝以上の者
糸満市バドミントン協会講習会補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、バドミントン競技の講習会に対する補助金(以下「補助金」という。)の 交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 本市のスポーツ少年団、中学校・高校のバドミントン部及び社会人サークルが自ら講習会を開催する場合において次の各号に該当するときは、予算の範囲内において補助金の交付対象とする。
(1) 受講者が20名以上であること。
(2) 外部より講師を招聘した講習会であること。
(3) 単一もしくは複数の団体で主催する講習会であること。
(補助の回数)
第3条 前条の規定による団体への補助は、原則として当該年度1回を限度とする。
(補助の対象及び補助金の算出)
第4条 第2条の規定に基づき、補助の対象となる経費及び補助金の額は、次の各号に掲げる規定により算出する。
(1) 補助の対象となる経費(以下本条において「補助対象経費」という。)は、講師謝礼金、施設使用
料とする。
(2) 補助金は、補助対象経費の2分の1相当額とし、10,000円を限度額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)を糸満市バドミントン協会長(以下「会長」という。)に講習会終了後速やかに提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第6条 会長は、前条の申請を受けたときは、これを審査して補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知する。
(補助金の交付等)
第8条 交付決定された補助金は、前条の補助金交付決定通知書とあわせて交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた者が、その目的外の使用又は偽り等の不正な手段により補助金交付の決定を受けたときは、会長は交付決定を取り消すとともに、すでに交付した補助金の全部又は一部を返納させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は糸満市バドミントン協会(以下本会という)と称する。
第2条 本会の事務局は事務局員の勤務する場所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会はアマチュアとしてのバドミントン競技を広く普及し、その健全な発展をはかるとともに、会員相互の親密な連絡と活力ある地域建設に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1) 競技大会の開催並びに運営に関すること
(2) 競技の普及並びに指導奨励に関すること
(3) 競技審判の養成に関すること
(4) その他本会の目的達成に関すること
第3章 組織及び会員
第5条 本会は本会の主旨に賛同する者をもって組織する。
第6条 削除
第4章 機 関
第7条 本会に事業執行の機関として理事会及び常任理事会を置く。
第8条 理事会は本会の最高議決機関とし、年1回会長が召集する。ただし必要があれば臨時に開くことができる。
第9条 常任理事会は必要に応じて会長が召集し、理事会より委託された事項を審議する。行事の企画と執行運営に関する原案も作成し、理事会に提出する。
第10条 理事会に付議する事項は次のとおりとする。
(1) 事業計画並びに収支予算の編成
(2) 事業及び収支決算の報告並びに承認
(3) 役員の選出及び承認
(4) 規約の改廃
(5) その他必要な事項
第5章 役 員
第11条 本会に次の役員を置く。但し、やむを得ない場合は、書記・会計及び専門部長を省略することができる。
会 長 1 名
副 会 長 2 名
理 事 長 1 名
常任理事 若干名
理 事 若干名
顧 問 若干名
監 事 2 名
事務局長 1 名
書 記 1 名
会 計 1 名
専門部長 若干名
第12条 会長は本会を代表し会務を総理し、副会長は会長を補佐する。
第13条 理事長は会長の指示を受け会務を掌理し、常任理事・理事は会務を分掌する。
第14条 事務局員は公文の発送・受入・会計の事務処理とその保管にあたる。
第15条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 専門部
第16条 本会に次の専門部を置くことができる。
指導育成部
部 長 1 名
副部長 2 名
部 員 若干名
第7章 経費及び会計
第17条 本会に次の帳簿を備えるものとする。
(1) 規 約
(2) 会員名簿
(3) 会議録
(4) 会計簿
(5) 備品整理簿
(6) 被表彰者名簿
第18条 本会の経費は会費及び補助金、その他の収入であてる。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。
附則 本規約は昭和60年7月15日から施行する。
昭和62年2月21日一部改正
昭和63年6月30日一部改正
平成11年5月7日一部改正
平成23年4月28日一部改正
糸満市バドミントン協会賛助会員規定
(目的)
第1条 本規定は、糸満市におけるアマチュアスポーツとしてのバドミントン競技の普及・発展を図るため、広く市民一般の協力を仰ぎ資金を調達して糸満市バドミントン協会の活動を助成し、その振興に寄与することを目的とする。
(会員)
第2条 糸満市バドミントン協会の目的及び事業に賛同し、入会した者をもって賛助会員とする。
(会費)
第3条 賛助会員の会費は下記のとおりとする。
個人会費・・・・・ 年額1,000円を一口として一口以上
団体会費・・・・・ 年額5,000円を一口として一口以上
(特典)
第4条 賛助会員の特典は下記のとおりとする。
1 会員には、本会主催行事の情報を提供する。
2 会員には、本会発行の刊行物を送付する。
第5条 その他
1 本会は賛助会員に対し、毎年度の会員名簿を送付する。
2 この規定は、平成8年4月1日から施行する。
糸満市バドミントン協会表彰規定
第1条 この規定は、糸満市のバドミントン競技の発展に貢献し、その功績が顕著で他の模範として推奨するのに値するものを表彰し、糸満市のバドミントン競技の普及振興を図ることを目的とする。
第2条 表彰は団体と個人について行う。
2 団体の表彰は、糸満市内のバドミントン競技団体及びバドミントン競技の発展に貢献した団体で、顕著な功績のあったものに「優良団体賞」を授与して行う。
3 個人(チーム)の表彰は、次の(1)に該当するものに「功労賞」、(2)に該当するものに「優秀競技者賞」、(3)に該当するものに「優秀指導者賞」を授与して行う。
(1) 長年にわたり糸満市のバドミントン界に尽力し、その功績が顕著である者
(2) バドミントンの競技力が特に優秀な者
(3) 糸満市のバドミントン競技力の向上又は、普及振興に貢献した特に優秀な指導者
第3条 表彰は糸満市バドミントン協会長が表彰状と記念品を授与して行う。
第4条 表彰は毎年海邦バドミントンオープン大会の開会式に行う。但し特別な必要があるときは、随時行うことができる。
第5条 被表彰者の決定は、理事会で行う。
表 彰 規 定 細 則
表彰規定第2条第3項の(1)号、(2)号の規定は、次の基準による。
1 「長年にわたり糸満市バドミントン界に尽力し、その功績が顕著である者」とは、本会又は、各団体の役員として8年以上活動し、その功績が特に顕著である者。
2 「バドミントン競技力が特に優秀な者」とは、
(1) 全国大会で8位入賞・九州大会又はブロック大会で4位以上入賞した者
(2) 県大会で男子7年以上、女子5年以上出場し、かつ優秀な成績を収めた者
(3) 県団体代表で出場し、九州大会・ブロック大会・全国大会で準優勝以上の者
糸満市バドミントン協会講習会補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、バドミントン競技の講習会に対する補助金(以下「補助金」という。)の 交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 本市のスポーツ少年団、中学校・高校のバドミントン部及び社会人サークルが自ら講習会を開催する場合において次の各号に該当するときは、予算の範囲内において補助金の交付対象とする。
(1) 受講者が20名以上であること。
(2) 外部より講師を招聘した講習会であること。
(3) 単一もしくは複数の団体で主催する講習会であること。
(補助の回数)
第3条 前条の規定による団体への補助は、原則として当該年度1回を限度とする。
(補助の対象及び補助金の算出)
第4条 第2条の規定に基づき、補助の対象となる経費及び補助金の額は、次の各号に掲げる規定により算出する。
(1) 補助の対象となる経費(以下本条において「補助対象経費」という。)は、講師謝礼金、施設使用
料とする。
(2) 補助金は、補助対象経費の2分の1相当額とし、10,000円を限度額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)を糸満市バドミントン協会長(以下「会長」という。)に講習会終了後速やかに提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第6条 会長は、前条の申請を受けたときは、これを審査して補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知する。
(補助金の交付等)
第8条 交付決定された補助金は、前条の補助金交付決定通知書とあわせて交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた者が、その目的外の使用又は偽り等の不正な手段により補助金交付の決定を受けたときは、会長は交付決定を取り消すとともに、すでに交付した補助金の全部又は一部を返納させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。